106万円の壁が2026年10月に撤廃。
何がどう変わるか
2026年10月、社会保険の「106万円の壁」がなくなります。
年収を106万円以内に抑えるためにシフトを調整してきた人にとっては、その調整の前提そのものが変わります。しかも全員が対象になるわけではなく、勤務先の従業員数によって、いま対象になる人と数年後になる人に分かれます。
自分がどれに当てはまるのかを確かめられる形で整理します。
何が変わるのか:金額の線がなくなる
これまで、パートやアルバイトが社会保険に入る条件のひとつに「月額賃金8.8万円以上」がありました。年収に直すとおよそ106万円。これが「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。
2026年10月、この賃金要件が撤廃されます。金額の線引きそのものがなくなります。
かわって主な基準になるのが、週の所定労働時間が20時間以上かどうかです。判断の軸が「いくら稼いだか」から「週に何時間働いているか」に移ります。
| 2026年9月まで | 2026年10月から | |
|---|---|---|
| 賃金の条件 | 月8.8万円以上 | なし |
| 労働時間の条件 | 週20時間以上 | 週20時間以上 |
| 雇用期間の条件 | 2か月を超える見込み | 2か月を超える見込み |
| 学生 | 対象外 | 対象外 |
| 勤務先の規模 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上(段階的に撤廃) |
条件がひとつ減っただけで、新しい条件が増えたわけではありません。
なぜ撤廃されるのか:最低賃金が追い越した
この改正は、制度を厳しくするためのものではありません。むしろ、8.8万円という基準が実態に合わなくなったことが理由です。
計算してみると分かります。週20時間働くと、1か月はおよそ86.7時間。月8.8万円に届く時給は、8.8万円 ÷ 86.7時間 でおよそ1,015円です。
一方、2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円。全都道府県で1,000円を超えました。
つまり、いまはどの地域でも、週20時間働けば賃金要件はほぼ自動的に満たされます。時給1,177円で週20時間なら、月およそ10.2万円です。8.8万円という基準は、すでに意味を持たなくなっていました。
条件を外しても実態が大きく変わらない。だから外す、という改正です。
自分は対象になる?3つ確認する
1. 週の所定労働時間は20時間以上か
ここが最初の分かれ目です。20時間未満なら、10月以降も社会保険には入りません。金額をいくら稼いでも同じです。
20時間未満の人にとって残るのは、130万円の壁です。こちらは配偶者の扶養から外れるかどうかの基準で、今回の改正の対象ではありません。
2. 勤務先の従業員数は何人か
見落としやすいのがここです。2026年10月時点では、従業員51人以上の会社が対象です。それより小さい会社で働いている人は、週20時間以上でも、まだ対象になりません。
ただし、この企業規模の条件も段階的になくなっていきます。
| 時期 | 対象になる勤務先 |
|---|---|
| 2026年10月 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月 | すべての事業所 |
いま対象外でも、いずれ順番が来ます。自分の勤務先がどの時期に当てはまるかは、見ておく価値があります。
3. 学生ではないか、2か月を超えて働く見込みか
この2つは変わりません。学生は今回も対象外です。
手取りはいくら減るのか
金額で書きます。
社会保険に入ると、健康保険料と厚生年金保険料がかかります。どちらも会社と折半で、本人の負担は次のとおりです。
- 健康保険:協会けんぽの2026年度・全国平均で9.90%。本人負担はその半分の約4.95%
- 厚生年金:18.30%(全国一律)。本人負担はその半分の9.15%
合わせて、給与のおよそ14%が本人負担になります。金額にするとこうなります。
| 月の収入 | 本人負担の目安(月) | 年間 |
|---|---|---|
| 8.8万円 | 約12,400円 | 約15万円 |
| 10万円 | 約13,800円 | 約17万円 |
※ 40歳未満・協会けんぽの全国平均料率で計算した目安です。40歳以上は介護保険料が加わり、健康保険料率は都道府県によって、また健康保険組合によっても変わります。
年間15万円前後というのは、小さい金額ではありません。「働く時間は変えていないのに手取りが減る」という状態になる人が出ます。
減るだけではない:増えるものもある
保険料を払うと、そのぶん受け取れるものも増えます。ここを差し引いて考えないと、判断を間違えます。
- 将来の年金が増える:国民年金だけの人と違い、厚生年金は納めた保険料に応じて上乗せされます。加入期間が長いほど効いてきます
- 傷病手当金が使える:病気やケガで働けない期間に、給与のおおよそ3分の2が支給されます。国民健康保険にはない給付です
- 出産手当金が使える:産休中に同様の給付を受けられます
- 障害・遺族の保障が手厚くなる:万一のときの給付が、基礎年金だけの場合より上乗せされます
目先の手取りは減り、将来の年金と、働けなくなったときの備えは増える。そういう交換になっています。どちらが得かは、年齢・働き続ける年数・世帯の状況で変わるので、一律の答えはありません。
「働き控え」をどう考えるか
これまで106万円を意識して時間を減らしていた人は、10月以降、その調整に意味がなくなります。
考え方としては、次の2つに分かれます。
- 週20時間未満に抑える:社会保険に入らない働き方を続ける。ただし収入の上限も下がる
- 気にせず働く:保険料は引かれるが、収入も増え、将来の年金も増える
中途半端がいちばん損になりやすい、という点だけは共通しています。週20時間ぎりぎりで働くと、保険料は引かれるのに収入は増えていない、という形になりがちです。抑えるならしっかり抑える、超えるならしっかり超える。どちらかに寄せるほうが結果は良くなります。
なお、どちらを選ぶかは家計の事情だけでは決められません。働き方は勤務先との相談事でもあります。まずは事実を確認するところからです。
いま確認しておくこと
確認するのは3つです。
- 自分の週の所定労働時間(契約上の時間。実際のシフトではなく契約書を見る)
- 勤務先の従業員数(51人以上かどうか)
- 該当しそうなら、勤務先の担当者に「10月から加入対象になるか」を直接聞く
3つ目がいちばん確実です。会社側も10月に向けて対応を進めている時期にあたります。
よくある質問(FAQ)
106万円を超えなければ大丈夫、ではなくなるの?
はい。2026年10月以降、金額による線引きはなくなります。週の所定労働時間が20時間以上で、勤務先が対象規模なら、収入がいくらでも社会保険の加入対象です。逆に週20時間未満なら、いくら稼いでも今回の対象にはなりません。判断の軸が金額から時間に変わる、と考えてください。
130万円の壁はどうなる?
残ります。今回なくなるのは、勤務先で社会保険に入るかどうかの「106万円(月8.8万円)」の条件です。130万円の壁は、配偶者の扶養から外れるかどうかの基準で、別の話です。週20時間未満で働いている人にとっては、こちらが引き続き意識する数字になります。
小さい会社なら関係ない?
2026年10月時点では、従業員51人以上の勤務先が対象です。それより小さければ、まだ対象になりません。ただし企業規模の条件も段階的になくなり、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月にはすべての事業所が対象になる予定です。いま対象外でも、いずれ順番が来ます。
手取りが減るなら、働く時間を減らしたほうがいい?
一律には言えません。保険料を払うぶん、将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金も使えるようになります。目先の手取りだけで決めると、そこを取りこぼします。ただし、週20時間ぎりぎりで働くのは避けたほうが無難です。保険料は引かれるのに収入は増えていない、という形になりやすいためです。
扶養に入っている配偶者の税金は変わる?
今回の改正は社会保険の話なので、税金は別です。税金の壁は2025年・2026年の税制改正で引き上げられており、2026年(令和8年)分は給与収入178万円までが所得税のかからない目安になっています。税金と社会保険は別物として分けて考えてください。両方の違いは年収の壁をわかりやすくにまとめています。
まとめ:金額ではなく、時間で決まるようになる
2026年10月の改正を整理すると、次のとおりです。
- 月8.8万円(年収約106万円)の賃金要件が撤廃され、金額の線引きがなくなる
- かわりに週20時間以上かどうかが主な基準になる
- 勤務先の従業員数51人以上が対象。2035年10月にかけて段階的にすべての事業所へ広がる
- 加入すると本人負担は給与のおよそ14%。月8.8万円なら年15万円ほど
- そのかわり、将来の年金・傷病手当金・出産手当金が増える
- 抑えるなら週20時間未満に、超えるならしっかり超える。中途半端がいちばん損になりやすい
年収を数えながら働く時代から、契約上の労働時間で決まる時代に変わります。まずは雇用契約書を出して、自分の週の所定労働時間を確認するところからです。
働き方が変わると、世帯の手取りの配分も変わります。予算の組み直しは家計の予算の立て方、共働きの口座の分け方は共働きの口座の分け方にまとめています。
参考にした情報
※ 本記事は2026年9月時点の公開情報にもとづく概要です。保険料率は都道府県・健康保険組合によって異なります。適用時期や要件は今後変わる可能性があるため、実際の判断は厚生労働省・日本年金機構の公式情報と、勤務先・専門家への確認をお願いします。
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