2026年(令和8年分)の年末調整。
還付が例年より増える理由
毎年10月から11月にかけて、勤務先から年末調整の書類が配られます。
今年は、いつもと少し違います。12月に戻ってくる金額が、例年より大きくなる人が多くなります。
理由は単純で、11月までの給与から引かれていた所得税が、本来より多かったからです。その分を12月にまとめて返す、という仕組みになっています。
何が変わって、いくら戻るのか。順番に整理します。
何が変わったのか
令和8年度の税制改正で、所得税の控除額が引き上げられました。給与をもらっている人に関係するのは、次の2つです。
基礎控除
誰でも受けられる控除です。本則が58万円から62万円に上がり、さらに令和8年・9年の2年間は特例の加算があります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円(62万円+特例42万円) |
| 489万円超655万円以下 | 67万円(62万円+特例5万円) |
| 655万円超 | 62万円 |
共働きで働く多くの人は、いちばん上の区分に入ります。
給与所得控除
給与をもらっている人が自動で引ける控除です。最低保障額が65万円から69万円に上がり、年収220万円以下の人はさらに5万円が上乗せされて74万円になります。こちらも令和8年・9年の時限措置です。
この2つを足すと、所得税がかからない給与収入の上限が178万円になります。
- 基礎控除 104万円 + 給与所得控除 74万円 = 178万円
「178万円の壁」と呼ばれているのは、この計算のことです。
なぜ12月にまとめて戻ってくるのか
ここが今年いちばん分かりにくいところだと思います。
基礎控除に加算される42万円(または5万円)の特例分は、11月までの毎月の給与計算には反映されていません。
つまり1月から11月までは、控除が少ない状態で所得税が引かれ続けてきたことになります。
12月の年末調整で、改正後の控除額を使って1年分の税額を計算し直し、それまでに引かれすぎた分を精算します。だから、戻ってくる金額が例年より大きくなります。
損をしていたわけではありません。先に多く払って、12月に返ってくる、というだけの話です。
いくら戻るのか
戻る金額は、その人の所得税率で決まります。特例加算42万円に税率をかけた分が、おおよその上乗せ額です。
| 所得税率 | 年末調整で上乗せされる目安 |
|---|---|
| 5% | 約2万1千円 |
| 10% | 約4万2千円 |
| 20% | 約8万4千円 |
これはあくまで目安です。実際には復興特別所得税が少し加わりますし、生命保険料控除や住宅ローン控除など、他の要素で金額は動きます。正確な額は勤務先が計算します。
年収220万円以下で給与所得控除の上乗せ5万円が入る人は、そのぶんさらに増えます。
12月の給与明細を見て「いつもより多い」と感じたら、この精算が理由だと考えて構いません。
書類で気をつけること
配られる書類の内容も変わっています。控除額の区分が変わったため、記入する欄や判定の基準が例年と違う可能性があります。
やることは、いつもと同じです。
- 配られた書類に、扶養している家族の情報を書く
- 生命保険・地震保険の控除証明書を添える
- 住宅ローン控除がある年は、その書類も添える
- 期限までに提出する
自分で控除額を計算する必要はありません。書類を正しく出せば、勤務先が改正後の計算をします。
出し忘れたときは、確定申告で取り戻せます。ただ手間が増えるので、期限内に出すほうが楽です。
子どもがアルバイトをしている家庭へ
19歳以上23歳未満の子どもがいる家庭には、もう1つ変更があります。
令和8年分から「特定親族特別控除」が新しく使えるようになりました。
これまでは、子どもの年収が103万円を超えると、親が受けていた63万円の控除がなくなり、親の税負担が一気に増えていました。大学生の子どもがアルバイトを調整する理由になっていた部分です。
新しい制度では、子どもの給与収入が123万円を超えても、188万円までは段階的に控除が受けられます。最大63万円です。
使うには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に出す必要があります。該当する家庭は、書類を確認してください。
定額減税は、今年はありません
2024年にあった定額減税は、今年の年末調整では行われません。
去年までの書類と見比べると欄が違うので、混乱しやすいところです。今年は基礎控除の引き上げによる精算が、その役割に近いものだと考えると分かりやすいと思います。
よくある質問(FAQ)
今年の年末調整は、本当に還付が増える?
増える人が多くなります。基礎控除に加算される特例分(42万円または5万円)が、11月までの毎月の給与計算に反映されていないためです。12月の年末調整で改正後の控除額を使って1年分を計算し直し、引かれすぎていた分を精算します。ただし、住宅ローン控除などで元々の税額が少ない人は、変化が小さいこともあります。
自分で何か計算する必要はある?
ありません。控除額の計算は勤務先が行います。やることは例年と同じで、配られた書類に扶養している家族の情報を書き、保険料の控除証明書を添えて、期限までに出すだけです。
178万円の壁って、年末調整と関係ある?
同じ改正から出てきた数字です。基礎控除104万円と給与所得控除74万円を足した178万円までは、所得税がかかりません。パートで働く配偶者がいる家庭は、この金額が判断の目安になります。社会保険の壁とは別の話なので、混同しないでください。違いは年収の壁をわかりやすくにまとめています。
書類を出し忘れたらどうなる?
年末調整で控除が反映されず、本来より多く税金を払ったままになります。ただし取り返せます。翌年に自分で確定申告をすれば、払いすぎた分は戻ってきます。手間は増えるので、期限内に出すほうが確実です。
この控除は来年以降も続く?
特例の加算分(基礎控除42万円・給与所得控除5万円)は、令和8年・9年の2年間の時限措置とされています。本則の引き上げ(基礎控除58万円→62万円、給与所得控除65万円→69万円)は、時限措置ではありません。令和10年分以降がどうなるかは、今後の税制改正で決まります。
まとめ:先に多く払っていた分が、12月に戻る
2026年の年末調整の要点です。
- 基礎控除が引き上げられ、合計所得489万円以下なら104万円になった
- 給与所得控除の最低保障額も引き上げられ、年収220万円以下なら74万円
- この2つを足した178万円までは、所得税がかからない
- 特例加算分は11月までの給与に反映されていないため、12月にまとめて精算される
- 戻る金額の目安は、税率5%で約2万1千円、10%で約4万2千円
- 19〜22歳の子どもがいる家庭は、特定親族特別控除の申告書も確認する
- 定額減税は今年はない
やることは例年と変わりません。書類を期限内に出せば、あとは勤務先が計算します。
12月の給与が例年より多くても、臨時の収入ではありません。先に払いすぎていた分が戻ってきただけなので、使い道は落ち着いて決めてください。まとまったお金の扱い方はボーナスの使い道、共働きの決め方、家計への組み込み方は家計の予算の立て方にまとめています。
社会保険のほうの壁は、2026年10月に大きく変わります。106万円の壁が2026年10月に撤廃もあわせてどうぞ。
この記事について
本記事は2026年9月時点の公開情報にもとづく整理です。控除額・適用要件・手続きは今後変わる可能性があります。
※ 実際の控除額や手続きは、勤務先や個別の事情によって異なります。判断に迷う場合は、勤務先の担当者または税務署・税理士にご確認ください。
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